シカケブンコ 

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ぐーたらくれまのフリーランス日記 #6「確定申告(個人事業主一年目)のやり方」

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フリーランスになって1年が経ちました。

ということで今回は二回目の確定申告の記事になります。

 

とりあえず基本的なやり方等は去年の記事にまとめてあるのでこの記事では今回から変わった内容や自分が苦戦したところをまとめてあるので来年の自分用として、そして同じような内容に困っている人の助けになれば幸いでございます。

 

フリーランス初年度の確定申告の記事

sikakebunko.hatenablog.com


 

今回(2020年分)の確定申告変更点

基礎控除の変更

所得税基礎控除の額が変更になりました。

今まで38万円だったのが今回からは合計所得金額2,400万円以下の人は、48万円に改正されてます。合計所得金額が2,400万円を超える人については、基礎控除の額が段階的に少なくなり、2,500万円を超えると0になります。

 

青色申告特別控除の控除額変更

以前は個人事業主青色申告すると65万円(複式簿記)、もしくは10万円(簡易簿記)の青色申告特別控除が受けられましたが今年からは複式簿記での場合、控除額が55万円に引き下げられました。

 

ただ条件を満たすと今まで通り複式簿記の65万円控除が受けられます。

条件は

e-Taxによる電子申告
・電子帳簿保存

どちらかの要件に対応できれば、減税になります。

 

電子帳簿保存法とは
電子帳簿保存法とは条件を満たした事業者に、帳簿や書類を電子データで保存することを認める法律です。確定申告関係の書類や帳簿、領収書などの電子保存について規定しています。

 

もともとは1998年に制定された法律ですが今まで何度か改正され、2020年10月に再度改正されました。改正後はスキャナ読み取りにスマホ撮影も加わり、原本の保存も不要になったり白黒画像も認められ、電子証明は不要になったりと使いやすくはなっているそうです。

 

電子帳簿保存法の対象となる書類は
・電子データによる保存

・スキャナで取り込む電子保存

が認められています。

 

なお電子帳簿保存をする場合は帳簿の備え付けや電子データの保存を開始する月の3カ月前までに承認申請書と添付書類を提出する必要があります。

 

このように厳しいルールに従って、主要簿を保存しなくてはならないのでまだまだ普及は遅れているみたいですが自分はそもそも複式簿記で帳簿をつけていないので今のところはスルーしてます。

 

参考サイト

jiei.com

 

その他今回から以下の部分が変更になりましたが他はあまり自分には影響がなかったので気になる方は調べてみてください。

・給与所得控除が10万円減額

・ひとり親控除

・所得金額調整控除

寡夫控除廃止

配偶者控除、扶養控除の判定基準の見直し

 

 

 

健康診断やインフルエンザ予防接種の費用について 

健康診断の費用の勘定科目についてですが、福利厚生費が原則だそうです。

法人・個人事業主問わず、従業員には年に1度の健康診断を受けさせることが法律で義務付けられていますのでそちらに該当します。なお、個人事業主自身と青色事業専従者の家族の健康診断の費用は福利厚生費にすることはできません。

 

同様にインフルエンザ予防接種の費用についても経費にできないそうです。

ただ個人事業主が従業員を雇用していて、インフルエンザの予防接種を希望者全員に受けさせるのであれば、福利厚生費として経費にできるとのこと。

そしてここも重要ですがインフルエンザの予防接種代は医療費控除の対象外です

 

そして事業主の家族が予防接種を受ける場合も医療費控除に含めることはできません。

理由としては、医療費控除の対象となるものは治療に対してかかる費用だからとのこと。予防接種の場合は予防のための費用なので特例はありますが基本は×だそうです。

 

 

 現金出納帳と預金出納帳について

恥ずかしながら1年間つけてた勘定が間違っておりほぼ直しになったのですが、その中で自分が事業用のお金を動かしたときにつける勘定科目を設定していなかったのでメモがてら書いておきます。

 

個人事業主が帳簿づけをする際、事業とプライベートを明確に区分するために現金出納帳と預金出納帳では「事業主勘定」を使います。


「事業主貸」は事業用のお金を生活費として使った場合に使用する勘定科目
「事業主借」はプライベートの生活費を事業用に移した場合に使用する勘定科目

 

事業主貸は、事業主「へ」貸し、事業主借は、事業主「から」借り、だと覚えやすいかもです。

 

参考サイト

www.sumoviva.jp

 

固定資産台帳について

こちらも少し間違えてたことがあったのでメモがてら。

10万以上の資産を購入した場合、以下の3つのやり方で対応ができます。

 

・4年で減価償却する
・1度に経費にする
・3年で均等に経費にする

 

まず4年で減価償却について、「耐用年数に応じて減価償却すること」を基本としています。

 

例:12万円のPCを購入した場合の減価償却

購入年:15,000

2年目 :30,000

3年目:30,000

4年目:30,000

5年目:14,999

合計 :119,999

 

耐用年数は税法の中で決められていますので国税庁のHPで確認できます。

パソコンの場合には4年なので「4年で減価償却」を計算します。

 

さらに、耐用年数に応じて、「償却率」というものが定められています。耐用年数4年の場合の償却率は「0.250」、これは4年間で4分の1ずつ経費にするということで「1÷4=0.250」という考え方です。

 

これに基づいて、1年間で経費にできる金額の計算は、

120,000 × 0.250(償却率)=30,000


「購入年」に関してはパソコンを使った期間が7月から12月までの「6か月」だったから120,000 × 0.250 ×6/12か月=15,000という計算。

そのために、120,000円全額を経費にするまでに5年目まで書くことになります。


同じ考えで「5年目」での償却は14,999円です。1円少ないのは、最後の1円は残すルールになっているからで、パソコンを売ったり、廃棄して資産価値が無くなったとき0にします。

 

なお、減価償却資産を事業用だけではなく家事用でも併用している場合は、追加で「事業割合」をかけなければいけません。1カ月のうち15日が事業用なら事業割合は50%、27日が事業用なら事業割合は90%といった感じ。

 

最終的な計算方法としては

減価償却費 =取得価額 × 償却率 × 月数/12 × 事業専用割合

になります。

 

なお基本は税込経理になりますので、税込み経理でやっている場合、これらの費用は税込の金額で記帳すれば大丈夫です。

 

次に1度に経費にする場合に関して

ひとつ30万円未満のモノであれば1度に経費にできるのを「少額減価償却資産」といいます。

 

本来原則の「耐用年数に応じて減価償却」をして欲しいけれど、金額が車とかより少ないから一発経費でもいい、という考えで金額が多いか少ないかの判断基準を「30万円」にしているわけです。

 

なお30万円未満のモノを1度に経費にできるこの方法は、年間合計300万円までの制限があります。青色申告をしている人にしかできませんので青色申告の承認申請書を出すことが条件となっています。

 

最後に3年で均等に経費について
複数年にわたって経費にする点では「4年で減価償却」に似ていまが、そのモノの耐用年数に関係なく「3年」で均等に経費にすることが大きな違いになります。

注意点として、この方法を採ることができるのは、10万円以上20万円未満のモノに限られます。

 

したがって、1年間で経費にできる金額は、

120,000÷3年=40,000円
あくまで3年間で「均等に経費」にするため、「4年で減価償却」のように「6/12か月」を考慮する計算はありません。この点で計算自体はラクになります。

 

また、パソコンなどの資産を所有することにより課税される「償却資産税」という税金の対象から外れます。他の2つの方法の場合には課税の対象になりますのでこの点ではおトクとなります。

 

「定額法」と「定率法」

減価償却の計算方法には定額法定率法の2種類があります。

 

定額法

一定額を毎年計上していく方法で、償却費の額は基本的に毎年同じ額となります。
期の途中で減価償却資産を購入した場合、その年については月割りで計算を行います。計算が簡単で、将来の計画が立てやすいことが良い点

 

【定額法の計算式】

減価償却費 = 取得価額 × 定額法の償却率

年間の減価償却費は、取得価額に対して、耐用年数に応じて定められた定額法の償却率を掛け合わせることで求めることができます。

 

定率法

経年により資産価値は低下していくことから、定率法は残存価値に対して一定の割合で減価償却を行う方法で償却する額は初年度が最も多く、その後は経年とともに減少していきます。

 

【定率法の計算式】

減価償却費 =未償却残高(購入年は取得価額)×定率法償却率

 

上記の方法で計算した減価償却額が「償却保証額(資産の取得価額 × 耐用年数に応じた保証率)」を下回った場合、その年度から終了年までは「定率法償却率」の代わりに「改定償却率」を使って計算します。


減価償却費=改定取得価額(=償却補償額を下回る前の年度の期首簿価)×改定償却率

 

なお、定率法を使って計上するには、変更しようとする年の3月15日までに税務署への届け出が必要になりますので基本的には定額法のほうが楽ですしそちらでやることになります。

 

参考サイト

www.sumoviva.jp

 

確定申告の提出2021

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4月15日まで延長ということで3/17に行ってきました。会場間違えて戸田市役所に行ってしまいそのまま川口税務署向かってたら西川口税務署なのに気づきUターン。めちゃくちゃ時間かかってしまった…

 

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とりあえず入ってすぐのところで受付をしていたので特に並びもなかったしさっと渡して収受印を押してもらって無事終了。

マイナンバーカードを申し込んだので来年はe-taxで申告しようと思います。

 

以上フリーランス二年目の確定申告メモでした。

 

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前回の記事

 

sikakebunko.hatenablog.com