フリーランス日記、だいぶ久々になりますが先日「償却資産申告書」なるものが送られてきまして
「なんだこれ…出さなきゃいけないのか…?」
となったのでメモがてら自分が提出するまでに調べた内容を書き留めておきます。
償却資産申告書とは?
「固定資産税」に関連する書類で、固定資産税の対象となる償却資産を所有している場合、毎年1月1日の所有状況を申告するために提出が必要とのこと。(同年の1月31日までに提出)
不動産だけではなく、事業のために使用している機械や器具、備品などの減価償却資産も課税の対象となっているため基本的に出す人が多めの書類になります。(アプリとかの無形固定資産は償却資産税の対象外)
償却資産の場合は、不動産登記のように公式に所有を報告するシステムがなく、市町村側はどこに誰がどれだけ資産を所有しているのかを把握できないため、この制度が必要とされているとのことです。
なので個人でも法人でも事業者の申告は必ず必要!と覚えたほうがよろしいかと。
該当する資産がない場合でも必要で、申告をしなかった場合、地方によりますが罰則や税務署等で国税等の資料を閲覧し、償却資産の内容把握をすることがあるとのこと。虚偽の申告を行った場合にも勿論罰則があります。
償却資産申告書の書き方
法人と個人で書き方が違い、個人は所得税の申告における減価償却明細、固定資産を管理している帳簿等を基に行うとのこと。確認内容は保有している償却資産の取得年月、取得価格などであり、実際に納める税金の金額計算は市町村にて行ってくれるそうです。算出後は6月上旬に納税通知書が交付されるとのこと。
固定資産税には免税点という制度があり、算出の結果、課税標準額が150万円未満の場合には課税されません。その場合は納税通知書も交付されないそうなのでそれなりに大きめな事業でなければ課税はなさそうです。
該当する資産がない場合は申告書の備考欄の「該当資産なし」として申告が必要とのこと。資産の増減や異動がなく、昨年と全く同じ申告内容でも「増加減少なし」で申告。
また、古い資産で減価償却の済んだ資産や帳簿上は備忘価格(1円)となっている資産であっても、1月1日において事業用に使用していれば、償却資産の申告が必要とのこと。
注意なのが一括償却資産と30万円未満の特例利用をしている場合
■一括償却資産の場合
20万円未満の減価償却資産は、今年・来年・再来年と3年間の均等償却により、減価償却とすることができる「一括償却資産」とすることができます。
この場合償却資産には該当しないとのこと=記載不要
※償却資産になって税金を払うことになる150万以上を避けたいなら、「10万円以上20万円未満」の資産は「30万円の特例」を使わずに、一括償却資産にするのがよいですね。
■30万円未満の特例利用の場合
青色申告の中小企業・個人事業主は30万円未満の減価償却資産を、一気に償却(即時経費)にすることができます。
この特例を使うと、固定資産台帳には、特例を使った資産が損金扱いで記載してない場合がありますがこの特例自体は償却資産には効力を及ぼさないので、申告書では通常どおりの償却資産として扱うそうです。
この場合台帳には載っていなくても、償却資産に該当します=記載必要
参考サイト
記載例は添付されてた案内を基に書いていきます。
自分は一括償却資産としてパソコンを償却していたため償却資産としての記載は不要でした。なので調べるほうが時間かかっちゃいましたね。
償却資産申告書の提出
電子申告(eLTAX)もできるそうですがめちゃくちゃ面倒くさいそうなので自分は紙の提出で行います。同封されていた案内の通り市役所の税務課に提出。これで一連の流れは終わりになります。思ったよりあっさり。
そんな感じで、忘備録的な内容ですが他の人の役に立てば幸いです。それでは。
前回の記事
次回の記事