シカケブンコ 

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ぐーたらくれまのフリーランス日記 #2「開業届の出し方」

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前回の記事

sikakebunko.hatenablog.com

 

 

それでは前回の続きで「3.開業届提出」についてお話します。

 

3.開業届提出

■そもそも開業届とは?メリット、デメリットは?

さて、いよいよ「フリーランスになります!」ということを正式に報告するために提出する書類を作成します。

 

「開業届」とは、個人が事業を開始したことを税務署に報告するための書類です。

 

ちなみに開業届を提出するための費用はかかりません。

提出の際は事業を開始してから1か月以内に、管轄の税務署へ提出とのことです。

 

開業届について知った際、私が疑問に思ったのは

 

・そもそも開業届って出さなければいけないの?

・出したことで何が変わるの?

 

ということでした。

 

1つ目の疑問に関しては、出さずに事業を行っている人もいますし

出さなくても罰則はないですが、出しておくと受けられるメリットがあります。

 

メリットに関しては二つの目の疑問に繋がりますが以下のような感じに変わります。

 

メリット

・節税に繋がる青色申告ができるようになる

・屋号名で銀行口座が作れる

・職業を証明できる書類が手に入る

 

デメリット

・失業手当がもらえなくなる

・扶養に入れないことがある

・支払う税金が増える(条件あり)

 

まずメリットに関して詳しく説明すると

 

・節税に繋がる青色申告ができるようになる

会社員の場合は年末調整で会社が税金の処理をしてくれますが、個人の場合は「確定申告」といって自分でいくら所得があったかを税務署に申告しなければなりません。

 

確定申告の際は「単式簿記」という形で簡単にできる「白色申告」と、「複式簿記」で少し作るのが難しい「青色申告」があります。

 

白色だと特典はないですが、少し記載が面倒な青色申告をすると「所得」から65万円引いた額に税金がかかるので、税金が安くなることがあります。

 

なお、やっぱ複式簿記難しいから簡単な帳簿にする!という場合でも、白色に変えず青色申告で行えば、最大10万円の特別控除が受けられるので白色よりお得。

この恩恵を受けるために基本、事業者は開業届を提出することが多いようです。

 

・屋号名で銀行口座が作れる

「屋号」とは、簡単に言うと個人事業主にとっての会社名のようなものです。

銀行では基本的に「開業届」の控えを提出する必要があるため、届出も必要になるということです。

 

銀行口座を分けておけば確定申告の際やお金の出入りも管理しやすいですし、お客様とお金のやり取りをする際も信用が得られます。

 

僕は基本個人名で取引しているので屋号は必要ないため、特につけていませんが届出を出せば屋号を後からつけることもできるとのことです。

 

・職業を証明できる書類が手に入る

「開業届」の控えは職業証明になるので、これさえあれば私みたいに半ひきこもりでも「個人事業主です!無職じゃないです!」って言えます。

 

まあ社会的地位の証明になるってことですね。他にも高額な買い物の時など、職業を証明しなければならない時に個人事業主の場合は「開業届」の控えを見せるようにいわれることがあるのであったほうが何かと便利です。

 

続いてデメリットの紹介。

 

・失業手当がもらえなくなる

失業手当は基本的に失業している状態の人がもらえる手当です。

「開業届」を提出すると個人事業主ということで、仕事があるとみなされますので、失業手当がもらえなくなることが多く、もし受給すると「不正受給」とみなされ3倍の料金を払うこともあるので、転職活動しつつ開業というのはオススメできないです。

 

私は元々1年間は働くつもりなかったのと、失業手当を受けるために何度かハローワーク通って給付の認可を得るために職業探しやらなきゃいけないのが億劫だったこともあり、給付を受けるつもりはなかったのでこれは特にデメリットになりませんでした。

 

・扶養に入れないことがある

開業すると扶養として認められない場合もあるそうなのですが、「健康保険組合」などの条件によっても変わるそうなので、もし扶養に入ってる場合は注意が必要です。

私はこれも特に関係がないのでデメリットになりませんでした。

 

・支払う税金が増える(条件あり)

個人事業主になり増える税金は大きく分けて

 

①健康保険、国民年金

②住民税

所得税(予定納税)

④消費税

⑤個人事業税

 

があります。

 

①、②に関しては個人事業主でなくても支払いが必要ですので国から送付されてくる紙通りに支払います。

 

所得税(予定納税)

1年間で稼いだ所得に対して課せられる税金です。会社員でも払いますが、個人事業主の場合、確定申告によって金額が決定されます。

 

収入から経費や控除を引いた「課税所得」に応じた税金を支払い、多く払った分は確定申告で返ってきます。(少なかったら追加で払う)

 

なお括弧書きした「予定納税」ですが、

前年の儲けから今年も前年と同じぐらいの儲けになるだろうから、前期の結果を元にして、今期の税金の3分の1の所得税を7月と11月に先に納めるという制度です。

 

これも条件があり、前年分の確定申告での所得税の申告納税額が15万円未満の場合は、予定納税はありませんが、もし発生したら資金繰り等に影響が出るので稼いでる人は注意が必要です。

 

④消費税

売上に対して課税される税金ですが、条件があえば支払いは不要になります。その条件が

 

・開業から2年以内
・3年目以降も売上が1,000万円以下

 

この場合納税は不要になるので基本、私みたいに沢山稼いでいなければ気にする必要はないです。

 

⑤個人事業税

個人事業税は、事業所得(売上 - 経費 - 各種控除)が290万円を超えると納税義務が発生します。

 

つまり290万円以下の個人事業税は免税で発生しません。なので私のように多く稼ぐ予定がない人は気にしなくても大丈夫です。

 

 

以上のことから、税金面でも基本、多く稼がなければ余分に払う税金はほぼないので、これも自分にとってそこまでデメリットになりませんでした。

 

こうして総合的に考え、出したほうがいいという結論にいたり、また社会経験としても個人事業主はやっておきたかったので開業届の作成を始めました。

 

■提出物準備

提出の際、必要になってくるのは

・個人事業の開業・廃業等届出書

青色申告承認申請書(青色申告する予定がある場合)

・事業開業・休業・廃業報告書(県によって違いあり)

・上記3つの資料の控え(1部ずつ)

 

これらになります。

 

「個人事業の開業・廃業等届出書」については国税庁のHP(こちら)からダウンロードして記載という形で作れますが、私はサイトの「開業freee」を使って作成しました。

www.freee.co.jp

 

これを使えば選択や必要事項を順番に記入していくだけで簡単に作れます。

同じく青色申告承認申請書」国税庁のHP(こちら)からダウンロードして作れますが、上記の「開業freee」で一緒に作成できるのでこちらで作るのをオススメします。

 

「事業開業・休業・廃業報告書」については提出先が異なり、こちらは市町村の「県税事務所」に提出されるものになります。

 

埼玉県では上記の名称ですが、この書類に関しては県ごとに名称や書式が違っていたりするので自分のお住いの都市のHPを参考にしてください。

 

書き方に関しては「川本まる公式サイト」さんの記事を参考にさせていただきました。

maru-kawamoto.com

 

さて、書類も用意したところで次は税務署と市役所に書類を届けに行きます!

 

 

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■税務署へ

2019年12月11日、準備を整えていざ開業しに税務署へ向かいます。

書類を提出する税務署は住んでるところによって管轄が違うので、自分がお住まいの役所のHPを確認してください。

 

私は埼玉県の戸田市に住んでいるのですが、戸田市には税務署がないので、西川口駅から徒歩10分ほどの「西川口税務署」へ足を運びます。

 

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西川口税務署に到着。意外とこじんまりしている。

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入り口には多くの申請書類が置かれており、自由に持っていくことができる。

 

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税務署に来るのは初めてだったのでつい色々見入ってしまいました。

 

少し見学した後、受付へ。

「個人事業の開業・廃業等届出書」

青色申告承認申請書」

「上記二つの控え」

を提出します。

 

向かうに当たり特にアポは取っていませんでしたがそんなに混んでおらず、普通に受付してもらうことができました。

 

書類提出の際、マイナンバーがわかる資料と身分証明証の提示を求められたので提出の際には印鑑と合わせて持っていったほうが良いと思います。

 

提出は5分ほどで終わり、これにて無事開業となりました。

 

なお開業届の控えには水色の控え印を押して返してもらえますのでしっかり受け取っておきましょう。

 

■市役所へ

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さて、お次は戸田市役所に到着です。

 

受付がわからなかったので案内の人に聞いたところ、「税務課」へとのことだったので、お礼を言ってそこへ向かう。

 

ここでは「事業開業・休業・廃業報告書」を提出します。

受付はすぐに終わり、提出後特に控えに押印してもらうこともありませんでしたが、提出が終わった際、

 

営業届出証明書は発行しますか?」

 

と聞かれました。

 

「それはどういうものですか?」

 

と質問したところ、営業していることの証明書類で営業者を停める時や、後々事業をやっていくうちに必要になってくるかもしれないものだと仰っていたので一応、作っておくことにしました。

 

この書類の発行に15分程かかりましたが、後で発行するとなると200円かかるとのことなので最初に作っておいたほうがいいと思います。

 

こうして市へ開業報告も終わり、晴れてフリーランス個人事業主となりました!!

 

■まとめ

こんな感じで結論としては、仕事辞めて開業届出せば簡単にフリーランスになれます。

 

フリーランスでしっかり利益をあげていける人が本当にすごい人なんですが、僕はまあ利益ほぼないであろうことが見込まれるので正直、形だけになると思います。まあ自分なりに色々学びながら成長していきたいですね。

 

もし自分の状況が変わり、「フリーランスになってみたい」と思った時にこの記事が役に立つことができれば幸いです。

 

フリーランスで食べていきたい」って思ったら別の方を参考にしていけばいいし、もしかしたら何か僕が無茶苦茶頑張って利益あげられるようになってたら以降の記事も全部参考になりますし、未来はわかりませんがこれから楽しく、やりたいことをやっていけるようぐーたらしつつ頑張ります。

 

次の記事

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