フリーランスになって2年が経ちました。まだ相変わらず稼げてはいませんがぐーたらやってます。
ということで今回は3回目の確定申告の記事になります。プラスでインボイス制度についても少し。
前年の記事
確定申告のやり方(基本)の記事
今回(2021年分)の確定申告変更点
確定申告書や決算書などの押印義務が不要に
税務関係書類(確定申告書や収支内訳書、青色申告決算書などの書類や届出書)の判子が不要となったそうです。これは地味に嬉しい。
確定申告書に区分欄の追加
事業所得の収入の区分欄と不動産所得の収入に関して記帳・帳簿の保存状況について記載するようになったとのこと。まあ該当するものに丸を付けるだけですね。
パソコン作成の申告書のe-Tax送信がより便利に
2022年1月からスマホを使ったパソコン作成の申告書のe-tax送信がより便利になりました。パソコンで確定申告書を作成する際に、パソコン上に表示されるQRコードをスマホマイナンバーカード読み取り対応のアプリで読み取ることにより、マイナンバーカード方式でのe-Tax送信ができます。
参考サイト
電子帳簿保存方式 事前承認不要に
電子帳簿保存法は帳簿や決算書、請求書など国税関係帳簿・書類を、一定の条件を満たせば電子化して保存することを認める法律です。
今までは原則3ヶ月前までに税務署長などへ申請し承認を受ける必要がありましたが、2022年1月以降はこの手続きが不要となりました。
電子帳簿保存方式については企業・事業者の義務となりますので詳しい内容は次の項目で詳しく書きます。
その他今回から以下の部分が変更になりましたが他はあまり自分には影響がなかったので気になる方は調べてみてください。
・ふるさと納税の確定申告手続きの簡素化
・住宅ローン控除の期間延長と要件緩和
・保育の助成等の非課税措置
電子帳簿保存方式のポイント
これからデジタル化に伴い大きく関わってくる、電子帳簿保存方式のポイントをいくつか調べメモしておきます。デジタルデータの扱いについてが主です。
・自分で作成したデジタルデータの証憑類 → データのまま保存可(紙での保存も可)
・受け取ったデジタルデータの証憑類 →デジタルデータのまま要保存(紙保存NG)
例:メールなど「オンラインでもらった領収書」→「印刷して紙で保存」はNGに
・「紙でもらった領収書」→「紙のまま保存」でOK →スキャンデータで保存可(紙保存も可)
紙でもらった領収書の保存はクラウドドライブでの保存・管理、もしローカルドライブに保存する場合にはタイムスタンプの付与が必要になる。ファイル名として「日付_取引先名_金額」を付けないといけない
デジタル保存する場合は、そのデータがあとから改ざんされていないことを担保する必要があり、日付_取引先名_金額で検索できるようにしないといけないそうです。
とりあえず個人事業主として自分ができることとしてはデジタルデータ関係は「日付_取引先名_金額」でしっかり名前付けしてクラウドにあげとくのが無難かなと。
保存するデータは、GoogleドライブやDropBox、Oneドライブといったクラウドストレージサービスへ保管することは全く問題ないそうです。
参考サイト
インボイス制度について
インボイス制度は、2023年10月1日から導入される消費税の処理・納付にかかわる新たな仕組みです。
#インボイス制度 #確定申告
— とこり@初連載開始! (@tokoritomotori) 2021年10月29日
インボイス制度解説漫画を描きました!
(3/1) pic.twitter.com/BYKkPVdhNK
制度のざっくりとした内容に関してはこの漫画が一番わかりやすいと思います。
要するに適格請求事業者の登録番号をとるかどうかなのですが、
適格請求事業者の登録番号をとらない
メリット →免税事業者として消費税を国に支払わなくていい
デメリット→仕事を振る企業が消費税分負担しなければいけないので仕事が貰いにくくなる
適格請求事業者の登録番号をとる
メリット →仕事を振る企業が消費税分負担しなくてもいいので仕事が来やすくなる
デメリット→消費税10%分国に納めなければならない
どっちにしても収入は減ることになるでしょう。番号を必要とする事業者を相手に取引しているのであれば、課税事業者になることを考えなくてはならないですがまだ登録までの猶予はあり、反対意見も多いためまだ改善の可能性もあるので自分はまだもう少し様子見しようと思います。
2021年10月1日からインボイス制度に対応するための「適格請求書発行事業者」の登録申請は始まってるので来年の1月くらいまでには決めたいですね。(2023年10月1日の開始に間に合わせるには、2023年3月31日までに申請する必要があることに注意)
参考サイト
同人作家あるある
・確定申告の書類で「業種名」
「漫画家」でなければ「文筆業」とか「フリー出版業」とかでいいそう。
・決済手数料、振込手数料の経費科目
全て経費の「雑費」になる。なお売り上げは決済手数料、振込手数料含めた金額で記入。
・印刷費の経費計上
売り上げに対応する印刷費だけ経費になる。100冊1万で刷って50冊売れたら5000円が経費のイメージ。
所得税支払い
所得税を支払う場合、いくつか支払方法がありますが振替で払う場合は事前に「振替依頼書」を提出します。確定申告書類作成コーナーで作れたのでささっと作れました。
なお高額納税する予兆があり、税務署から予定納税(第1期第2期)を送られた人はこちらでも払えるみたいです。(ちなみに確定申告は3期
書類ができたら確定申告の書類と一緒に税務署に持ち込んで提出したら後日口座から所得税が引き落とされます。
デジタル化に伴い毎年制度がアップデートされて大変ですが事業者の方はめげずについていかないとですね。それでは。